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「相続とは?」司法書士 福村雄一先生の講演の一部をご紹介します。

東大阪プロジェクトの代表である司法書士の福村雄一先生が、東大阪市立東大阪医療センターの緩和ケア地域連携カンファレンスで行った講演の一部をご紹介します。

前回の第1回に引き続き、今回が第2回目となります。
まだ第1回をご覧になっていない方は、まずそちらからご覧ください。

みなさんこんにちは。
司法書士でエンドオブライフ・ケア援助士の福村雄一です。2回目のテーマは「相続とは?」です。
是非みなさんご自身に置き換えて考えてみてください。

相続とは、亡くなった人が生前に持っていた財産(一切の財産的権利義務)を家族や親族に引き継ぐことです。

相続を考える上でのポイントは3つです。
(1)どの財産が相続財産になるのか?
(2)誰が相続人になるのか?
(3)各相続人の相続分はどれくらいあるのか?

(1)どの財産が相続財産になるのか?
どの財産が相続財産になるでしょうか?
みなさんは、プラスの財産を想像しやすいと思います。
例えば、土地や建物といった不動産、車や時計などの動産、預貯金、現金、株などの有価証券です。
ですが、相続財産はプラスの財産だけではありません。
例えば、住宅ローンであるとか未払いの税金であるとか、相手方に支払いが必要となる義務も相続財産に含まれます。
プラスもマイナスも含めた財産をまるっと引き継ぐのが相続の特徴です。

(2)誰が相続人になるのか?
「誰が相続人になるか」という点はどうでしょうか?
相続人になるには、2つのルールがあります。

<1>まず、配偶者は常に相続人になるというルールです。
<2>配偶者以外の相続人は、3つの順位によって決まります。先の順位の者がいない場合に後ろの順位の者が相続人になります。
具体的には、第一順位が子、第二順位が直系尊属(父母、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。

(3)各相続人の相続分はどれくらいあるのか?
各相続人の相続分はどれくらいあるでしょうか?
これにも3つのルールがあります。

<1>配偶者と第一順位の相続人が相続する場合は2分の1ずつです。
<2>配偶者と第二順位の相続人が相続する場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
<3>配偶者と第三順位の相続人が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
※誰も相続人がいない場合は、最終的に国庫(国)に帰属します。

以上が相続のポイント3つです。

ここで、遺留分という制度にふれておきます。
今回のテーマである「遺言書」と関係があるからです。

遺言は、亡くなった方の最終意思を基に財産を引き継がせるものです。
例えば、愛人に全ての財産を遺贈するという遺言が残されていた場合を考えましょう。
遺言者の最終意思は最大限尊重されるべきですが、行き過ぎた相続を認めると残された相続人の生活に影響が出ます。

そこで、民法は、最低限の相続割合を相続人に権利として保証して、金銭を請求できるとしています。
権利ですので、相続人が主張しなければ相続に影響はありません。また、一定期間が経つと行使できなくなります。
厳密に言えば不正確ですが、具体的な遺留分は法定相続分の2分の1と押さえてください。
そして、兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分がないというのもポイントです。

最後に、相続が始まった時の流れについてお伝えします。
相続が始まった後の財産の流れは、遺言があるかどうかによって変わります。
故人の最終意思を尊重するのが遺言ですから、遺言がある場合は、遺言に従って相続するのが原則です。遺言がトップバッターとして登場するわけです。
遺言がなければ、民法の定めた形で相続する(法定相続)か、相続人全員で話し合いがまとまるのであればまとまった内容で相続する(遺産分割協議)ことになります。

みなさんの周りで必ず相続は起きます。
自分の場合はどうなるか?を一度考えてみてはどうでしょうか。
それではまた次回お会いしましょう!

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